300日問題~子どもを無戸籍にしないために

離婚後300日問題に悩む方が増えています。 当ブログは、数人の体験談をもとに、子どもの戸籍を取得するまでの流れや手続きについてまとめました。

離婚後300日問題について

離婚後300日問題とは

当ブログに辿りついてくださる方なら、きっとすでにご存じかと思いますが、一応最初のブログなので簡単に。

 

「離婚後300日問題」


これは、民法772条の規定および戸籍の取り扱いにともなって起こる問題です。

内容としては、離婚後に母親が出産した日から遡って300日以内に産まれた子どもは元夫の戸籍に入るというものです。


この法律の上では、本当に元夫の子どもであるかどうかは問題ではありません。

 

たとえ、元夫とは全く血がつながらず、母親が出産時に他の男性と結婚していたとしても、産まれてきた赤ちゃんの出生届を役所へ出すと、自動的に元夫の子どもとして元夫の戸籍に入ってしまうのです。


離婚の理由は人それぞれですが、何年も元夫と口も聞いていないという方や、暴力を振るわれていてやっとの思いで逃げてきたという方もいます。

事実上は離婚状態なのに、元夫の嫌がらせによって何年も離婚できないという方もいます。

 

それなのに、産まれてきた赤ちゃんが元夫の戸籍に入り、戸籍上は元夫の子どもとなるなんて、母親や赤ちゃんの父親からすると、とても辛いことです。

 

また、元夫側からみても、とても迷惑な制度であるといえます。

 

DNA鑑定だけじゃダメ!?300日問題に関わる、医師の証明って?

DNA鑑定が発達した現代で、明治時代に出来たこの民法を生かし続けるのはおかしいという意見が増えています。


しかし、この規定自体の撤廃や、DNA鑑定書の添付で元夫の嫡出推定を外すような事務手続きにするなど、いくらでも方法はあるにも関わらず、現状では放置されています。


現在は、離婚後の妊娠であるとの医師の証明が取れれば、その証明書を添付して出生届を出すと、元夫の戸籍に入らずにすみますが、離婚前の妊娠や離婚後間もない時期の妊娠でできた子どもは調停手続きが必要になります。


(ここで使う証明書は前後14日間の余裕を持って書いて貰うようになっているため、少なくとも離婚後半月〜約一ヶ月以上経ってからの妊娠でないと効力のある証明書にはならない)

 

戸籍をつくるために調停は必須!?

離婚後300日問題に引っかかる子どもが、元夫の子どもとしてではなく戸籍を取得するには、調停を行うしかありません。


最近では元夫の戸籍に一瞬でも入ることを避けるため、出生届を出す前に調停を行い、結審後に出生届を提出して、子どもを自分(もしくは現在の夫が筆頭者)の戸籍に入れるという流れがほとんどです。


ただし、解決までの間、子どもは無戸籍となります。


そして、産まれたばかりの子どもを抱えて、まだ産後の体調も安定しない中、元夫との気まずい連絡や調停、役所手続きなど多くの事を行わなくてはならず、母親への負担も想像以上です。